理系大学生、司法試験に挑む。

先ず司法より始めよ?

【8, 9日目】はじめての憲法学 その3

昨日更新しなかったから2日分まとめて書く。

全21+1講中の第9講まで読んだ。

第3講から順に、「外国人の人権」「人権規定の私人間効力」「幸福追求権」「法の下の平等」「信教と自由の政教分離」「表現の自由」「検閲と事前抑制」となっている。

人権とは国家が成立する前から人間本来に備わっている自然権であると考えるものである。したがって外国人にも基本的人権は保証されているが、国家が国民を保証している権利はそうではない。特に参政権については国家レベルのものには制限がかかっているが、逆に地方公共団体レベルであれば、一定の条件を満たした外国人にもそれを認めても違憲ではないとされている。

では私人間での人権の衝突はどうなるだろうか。ここでは個人と法人間での問題について考える。社会権とは自由経済によって生まれた私人間の経済的格差、権力差を無くそうとする権利であり、これには国家が干渉すべきだとしている。

 

【7日目】はじめての憲法学 その2

日曜日は何も勉強しなかった。

月曜日に『はじめての憲法学』の第2章を読んだ。現代の憲法が成立するまでの経緯とその分類。そしてそれがどこまで適用できるかということを学んだ。

 

まず憲法の始まりは、国家が個人の人権を不当に侵さないように生まれた自然権である。これは封建的で旧体制な絶対王政から市民を守るための権利で、主に自由経済の発達を支えた。18世紀末から19世紀にかけて確立したこの権利は個人の地位が向上した一方で、次第に個人間の格差が拡大していった。そこで登場したのが、個人間の人権を守る目的で、国家が介入しなくてはいけない社会権である。これは法の下では平等と書かれている市民が、使用者か労働者かの違いだけで人間たる生活を営めないほどに酷使されていた現状がある。戦前までは自然権社会権は国家に属する国民への適用で、人権は国家と国民の間に起こる国内問題とされていた。しかしながら第2次世界大戦が起こった背景を鑑み、人権は国際的に守られていなければいけないということを学び、今では国際条約として国家内の憲法と同時に二重に保障されている。

人権は歴史の中で次々に生まれ、自由権社会権参政権、国務請求権に分類される。また人権の限界について、人権を強制的に制限できるのは人権のみという考えから、公共の福祉による制約が取り入れられる。

そして自然人以外の法人等に対して、人権は一部しか認められないというのが主流である。

 

国家から個人を守るために自然権が生まれて、国家は介入するなと主張したくせに、個人間の格差が広がったらそれを埋めろと社会権を推進するのは人間はいつまでも身勝手だなとも思った。でもまぁ国家ってそういうものよな…。人間が人間らしく生活するために結成したのが国家って考えることもできるし。

中学で習った公共の福祉の意味がようやく理解できた。人権に対抗できるのは人権だけってワードが欲しかった…

法人に対して部分的にではあるが、人権が与えられるというのには驚いた。

 

このまま3章、4章と進めていきたい。憲法だけじゃ飽きるから民法と刑法もやりたいな。下4法はまだいいか?やるべきか?

【6日目】短答式試験

昨日紹介した『はじめての憲法学』を進めたかったが、だらけてしまって結局やってない。

このままではいかんと思いながらも時間だけが過ぎていくが…

 

ところでmikanというアプリをご存知だろうか。英単語暗記用アプリなのだが、ものすごく使いやすい。大学受験生をやっていた頃から愛用している。(使ってなかった期間もある)

司法試験だけでなく、TOEICも受験しなければと考えていて、空いた時間にmikanもやっている。

ここでこう思った、短答式試験のアプリあるのでは?と案の定あった。資格スクエアが無料で公開している。予備試験短答式問題集というアプリだ。

 

民法制限行為能力者について(これは司法書士のアプリ)数問しかやってないが非常に使いやすい。

選択肢も「もちろん○」「たぶん○」「たぶん☓」「もちろん☓」と単なる二択でないところもいい。

文明の利器は使おう。

 

今日は日曜日なので休もうかな…

【5日目】はじめての憲法学 その1

『はじめての憲法学』という本を買ったので読み始めた。まだ1章しか読んでいないが、法学という学問が何を議論しているのかが分かった。

 

憲法を含む法は全体的に、そして意図的に緩く作られている。厳しいものもあるが、基本的には解釈の余裕がある。当然ながら法は人間が制定するものであり、制定された時代によって常識が異なる。それ故に当時では話題に上がらなかったものが、今では議論の中心にあるということも少なくないのだという。

これはなんとなく予想がついていたが、解釈の余裕がある理由はもう一つある。それは妥協とのこと。上に書いたように法は人間が議会で制定する。当然多数決で決められるし、賛成票を多く集めなければ法は制定されない。だからある程度の余裕を持たせて明文化せざるを得ないらしい。

 

法学という学問はその余裕をどう解釈して今の議題に適用させるか。また当時は扱われなかった新しい概念を、当時制定された法の中にどう組み込むかを検討するのが法学の一分野であると言える。

実際に司法試験もある例をどう判決するか、というところが問題になっている印象を受けた。

 

これを実社会でやっている司法の方々はかなり苦労されているのだろうと思った。特に最高裁判所判例(解釈の前例)を作る大事な役割もあるからその重圧はやってみないと知り得ないだろう…

 

今日も続けて『はじめての憲法学』を読み進めるぞ〜

 

 

【4日目】司法試験答案作成入門

昨日紹介した答案作成入門の第一章を読み終えた。(リンクはページの一番下に)

第一章ではどのような答案が好ましいかと言うよりも、どのような文が好ましいかということについて書かれていた。

一文に読点は2, 3個と短めで、主語は小さく明確に、主述関係をはっきりとさせる文がそうだと言う。確かにそのような文は分かり易いし、色々なところに飛び火しない。

 

助詞の選び方もなんとなくではなく、しっかりと意図を持って選ぶべきだとも書かれていた。

「甲は犯人だ。」…(1)

「甲が犯人だ。」…(2)

「犯人は甲だ。」…(3)

という3つの文があったとしよう。

どれも「何らかの事件を起こしたのは甲である」という意味だが、(1)は甲は被害者でも傍観者でも無く犯人だと、犯人であることを強調している。それに対し(2)は犯人は乙でも丙でも無く甲だと、甲であることを強調している。また(3)は(2)と同じく甲であることを強調している。このように助詞の違いや語順でも受ける印象が異なり、特に法律的文章であるほど重要性が高まるらしい…

 

まぁ法律的文章かはさておいて、これが日常的に使えるようになれば、自分の考えていることが正確に伝わるから便利だなってそう思う。

ということでこのブログもそれを意識して意味が正確に伝わるように書くぞ!

そういう文章を書くには、何回も書いて慣れるしかないって言ってたしね。

 

ひとまず司法試験について達観することは出来たから、これからは各科目の知識をつけようと思う。

まずは憲法民法、刑法の上3法。次に商法、民事訴訟法、刑事訴訟法行政法の下4法。ちょくちょく知的財産法(特許法著作権法…)のことも学びつつ、本業の理系科目も勉強していかなくては…

一般教養はまぁイケるっしょ。(適当)

 

上手くいくかなぁ…

 

【3日目】民事訴訟法、論文式試験

昨日は民事訴訟法、刑事訴訟法論文式試験について軽くやった。

 

民事訴訟法は民事裁判の手続きを明文化したものと捉えて構わなさそう。何について、どういう目的で、どの裁判所で、誰が誰に訴えるのか。

今のところ概要把握しかしてないから、裁判の流れくらい論争とか無いでしょって思ってる。でもまぁ試験科目に組み込まれてるってことは色々問題あるんだろうな…

 

刑事訴訟法についても民事訴訟法と同じく、刑事裁判の手続きを明文化したものって感じかな。まだまだ詳しくやってないです。

 

最後、論文式試験については法律的文章の書き方を学んだ。というか書店でいい感じの本を見つけた(良すぎてすぐ買ってしまった)。最初に過去問とその答案を見たとき、独特な書き方をするんだなと感じたが、どうやら法律家はああいった文章を好むらしい。大学受験とは全く別物の書き方で少し慣れるのに時間がかかるかもしれん。まぁ大学受験(特に数学)の記述も特殊と言えば特殊なのだろうか…

 

ということで司法試験の論文の書き方について選んだ本はこれ。法学書院から出版されている「司法試験 答案作成入門」という本。

良い。ものすごく良い。司法試験・予備試験だけじゃなくて普通の文書を書く際にも使えると思ったので即購入。

 

さぁ今日は何をしようかな〜

【2日目】刑法

昨日は刑法について。

 

刑法は罪と罰について書かれた法律。こういういけないことしたら(罪)、こういうことしますよ(罰)、というもの。まぁ知っとるわ。

日本の刑法は属地主義保護主義、属人主義、罰刑法定主義、という原則に則ってる。前から順に、日本国内で起きたら日本の法律で裁く、国外でも日本に被害があるなら日本の法律で裁く、日本人に対して被害があったら程度が酷かったら国外でも日本の法律で裁く、前もって書かれたことしか違反にならないし、書かれたことしか罰を与えない、という原則。

属地主義は分かる。日本国内で起きた事件をアメリカの法律で裁かれちゃ困る。(戦前の不平等条約はこれができてたから不平等だった)

保護主義の例は、国外で日本にテロをしようと企てたり、あるいは偽造通貨を作ったりすることに当たるのかな。『ルパン三世カリオストロの城』のあの国はこれでいけるね。(確かに国単位で通貨偽装認めてたらその国大儲けだもんな)

属人主義は最近追加されたらしい。これ良いの?って感じもするけど…北朝鮮に拉致された人とか?例が分からない。

罰刑法定主義はこうじゃないと困る。「今日から法律変わったんで一斉に検挙しまーす」とか言われたらどうすんねんってことやな。お隣の国(大韓〇国)は世論で犯罪になったり、あとから法律作って犯罪にしたりやりたい放題してるとかしてないとかテレビでやってたけど、もし本当にそうだったら疲れるわね…

 

これしかやらなかった。

少なすぎるので量を増やしていこうと思う。

流石に今日は民事/刑事訴訟法やるぞ。