【5日目】はじめての憲法学 その1
『はじめての憲法学』という本を買ったので読み始めた。まだ1章しか読んでいないが、法学という学問が何を議論しているのかが分かった。
憲法を含む法は全体的に、そして意図的に緩く作られている。厳しいものもあるが、基本的には解釈の余裕がある。当然ながら法は人間が制定するものであり、制定された時代によって常識が異なる。それ故に当時では話題に上がらなかったものが、今では議論の中心にあるということも少なくないのだという。
これはなんとなく予想がついていたが、解釈の余裕がある理由はもう一つある。それは妥協とのこと。上に書いたように法は人間が議会で制定する。当然多数決で決められるし、賛成票を多く集めなければ法は制定されない。だからある程度の余裕を持たせて明文化せざるを得ないらしい。
法学という学問はその余裕をどう解釈して今の議題に適用させるか。また当時は扱われなかった新しい概念を、当時制定された法の中にどう組み込むかを検討するのが法学の一分野であると言える。
実際に司法試験もある例をどう判決するか、というところが問題になっている印象を受けた。
これを実社会でやっている司法の方々はかなり苦労されているのだろうと思った。特に最高裁判所は判例(解釈の前例)を作る大事な役割もあるからその重圧はやってみないと知り得ないだろう…
今日も続けて『はじめての憲法学』を読み進めるぞ〜