理系大学生、司法試験に挑む。

先ず司法より始めよ?

【7日目】はじめての憲法学 その2

日曜日は何も勉強しなかった。

月曜日に『はじめての憲法学』の第2章を読んだ。現代の憲法が成立するまでの経緯とその分類。そしてそれがどこまで適用できるかということを学んだ。

 

まず憲法の始まりは、国家が個人の人権を不当に侵さないように生まれた自然権である。これは封建的で旧体制な絶対王政から市民を守るための権利で、主に自由経済の発達を支えた。18世紀末から19世紀にかけて確立したこの権利は個人の地位が向上した一方で、次第に個人間の格差が拡大していった。そこで登場したのが、個人間の人権を守る目的で、国家が介入しなくてはいけない社会権である。これは法の下では平等と書かれている市民が、使用者か労働者かの違いだけで人間たる生活を営めないほどに酷使されていた現状がある。戦前までは自然権社会権は国家に属する国民への適用で、人権は国家と国民の間に起こる国内問題とされていた。しかしながら第2次世界大戦が起こった背景を鑑み、人権は国際的に守られていなければいけないということを学び、今では国際条約として国家内の憲法と同時に二重に保障されている。

人権は歴史の中で次々に生まれ、自由権社会権参政権、国務請求権に分類される。また人権の限界について、人権を強制的に制限できるのは人権のみという考えから、公共の福祉による制約が取り入れられる。

そして自然人以外の法人等に対して、人権は一部しか認められないというのが主流である。

 

国家から個人を守るために自然権が生まれて、国家は介入するなと主張したくせに、個人間の格差が広がったらそれを埋めろと社会権を推進するのは人間はいつまでも身勝手だなとも思った。でもまぁ国家ってそういうものよな…。人間が人間らしく生活するために結成したのが国家って考えることもできるし。

中学で習った公共の福祉の意味がようやく理解できた。人権に対抗できるのは人権だけってワードが欲しかった…

法人に対して部分的にではあるが、人権が与えられるというのには驚いた。

 

このまま3章、4章と進めていきたい。憲法だけじゃ飽きるから民法と刑法もやりたいな。下4法はまだいいか?やるべきか?