理系大学生、司法試験に挑む。

先ず司法より始めよ?

【8, 9日目】はじめての憲法学 その3

昨日更新しなかったから2日分まとめて書く。

全21+1講中の第9講まで読んだ。

第3講から順に、「外国人の人権」「人権規定の私人間効力」「幸福追求権」「法の下の平等」「信教と自由の政教分離」「表現の自由」「検閲と事前抑制」となっている。

人権とは国家が成立する前から人間本来に備わっている自然権であると考えるものである。したがって外国人にも基本的人権は保証されているが、国家が国民を保証している権利はそうではない。特に参政権については国家レベルのものには制限がかかっているが、逆に地方公共団体レベルであれば、一定の条件を満たした外国人にもそれを認めても違憲ではないとされている。

では私人間での人権の衝突はどうなるだろうか。ここでは個人と法人間での問題について考える。社会権とは自由経済によって生まれた私人間の経済的格差、権力差を無くそうとする権利であり、これには国家が干渉すべきだとしている。