【1日目】憲法、民法、商法、行政法
さっそくやってみよ〜
ということで昨日から勉強を開始した。
そして次の日の朝に復習も兼ねてここに記していく。(つまり更新が無かったら何も勉強していないということ)
毎日更新できるように頑張ろー!
とりあえずタイトルにもあるように憲法、民法、商法、行政法の概要を把握した。
憲法は全ての法の上にある存在。法律はこれに反してはならないし、そういうものは無効になる。
日本国憲法は国民主権、平和主義、基本的人権の尊重が3大原則。いわゆる独裁的なイメージのある古代ギリシアとかにも憲法はあったとか。ただし王とか支配者が自由に決められるという…(それ意味無いやん)
あと「法の支配」と「法治主義」は意味が違うらしい。「法の支配」は法に正当さが無いといけないけど、「法治主義」は法さえあれば正当さは求めないんだとか。「法の支配」の方が良さそう、上位互換的な。
民法は私人間の問題を明確にするためにある法律。基本的には契約が主。1000条を超え、結構ボリューミー。
中身は財産法と家族法に別れていて、前者は総則、物権、債権について、後者は親族、相続について。普通に知っとくと色々便利かもしれん。
商法は民法の特別法。特別法は一般法より優先される。つまり商法に定められた範囲なら、商法を適用するけど、商法に書かれていないことは民法で処理するって形らしい。商法に定められた範囲とはって話になるけど、これがまたややこしくて「商行為」を前提としてから「商人」を定義するか、「商人」を前提としてから「商行為」を定義するかで立場が変わってくるんだとか。前者を「商事法主義」、後者を「商人法主義」という。日本では商事法主義を軸に商人法主義も取り入れてる折衷主義。
数学で言うところの公理と定義の違いだな。(そうであってほしい)
行政法は文字通り行政に関する法律。行政法という法律は無く、〇〇行政法とか行政〇〇法って言うのの総称らしい。
そもそも行政って何よって話だけど、司法と立法以外のこと全部行政って言うんだと(控除説?)。裁判所は法律に基づいて裁判してね、国会は憲法に基づいて法律作ってね、あとは全部任せた内閣、みたいな。行政、、、大変やな、、、
こんな感じかな…
いざ書いて見るとあんま覚えてないってことが分かる。特に用語は正確に覚えないと、論文式試験で採点官に笑われる。(その前に不合格や)